約8年前から大阪市内にある小ぶりの分譲マンションに暮していますが、100戸ほどの小さなマンションだからでしょうか、エレベーターや玄関などで顔を合わせると住人同士であいさつを交わすのが常でした。

ところがここ数年、見知らぬ外国人風の住人が増え、これにあわせてあいさつしても無視されることが増えてきました。外国語で話す住人も多く、エレベーターに乗っている時にちらっと見えたりするスマホの画面が外国語表記になっています。体感では中国語が多いように思います。私は高校と大学で北京語を5年間学んでいますので間違えることはありません。

このように日常的に「事実上の移民」の存在を身近に感じる今日この頃ですが、国民の暮らしに密接するこの事柄について国会が真正面から取り上げた記憶がありません。政治家は「外国人労働者」などといってごまかすばかり。この問題の本質は「移民」ではなく「政治」にあることは明らかです。

編集後記で事実上の移民を推進していると言われる「経営管理ビザ」に焦点を当てて少し調べたことを書きたいと思います。読者の皆さんにもこの「ザル制度」の酷さを共有出来ればと思っています。そしてこの制度を作ったのは我が国の「政治」です。何かがおかしい…。

このGW、政府要人や日中議連のメンバーがこぞって中国共産党詣をしていましたがお土産に持ち帰ったのはパンダどころか我が国への「領空領海侵犯」でした。いったい彼らは何をしにチャイナまで行ってきたのか。?ばかりです。

GOOGLEで「経営管理ビザ」を検索するとAIによる概要が最初に出てきます。これによると、

経営管理ビザは、外国人の方が日本で会社を設立し、事業の経営または管理に従事する場合に取得する就労ビザです。以前は「投資・経営」ビザと呼ばれていました。

また「外国人在留資格ビザセンター」なる団体のHPにはこう記されています。

経営管理ビザは、外国人が日本で500万円以上の出資をして会社を作り、日本で経営を行うためのビザです。すでにある会社に投資をしたり、投資をせずに経営だけを行うこともできます。具体的には、次のような活動をする方が該当します。・日本において事業の経営を開始しようとする者・日本における事業に投資してその経営を行おうとする者・日本における事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行おうとする者。このビザにより日本で活動する者は、外資系企業等の経営者、管理者などの地位で、日本で活動することになります。

私たち日本人なら原則、資本金1円から会社を作ることができますが、外国人の場合はこれが資本金500万円とハードルが上がる一方で「経営管理ビザ」が付いてくるというのが特徴でしょうか。どちらにせよ、ここで知っておいて欲しいことは「事業を行っている」と言う事実ではなく「事業を行おうとしている」という証明(手続き)だけでよいということです。

手続きだけでよいとなると跋扈するのが代行業者。「経営管理ビザ」とググるとずらっと代行業者のPRが並びます。その中から私どもが以前に取引したことのある「サムライ行政書士法人」のPR動画をご紹介します。←推薦していませんのでお間違いなく!
1分でわかる…

引き続き同社の経営管理ビザの条件を案内する動画をご覧ください。こちらは7分ほどです。
経営管理ビザの条件

色々と条件がありそうで実はあまりないという説明で、ただ手続きが面倒なのでうちに頼めば全部お任せでOKというPR。なお、一式30万円ほどから依頼できるそうです。次に「外国人の会社設立」の説明動画。やはり、色々と条件がありそうで実はあまりないという説明(笑)。
外国人の会社設立:前編
外国人の会社設立:後編

ご覧いただいた通り、我が国で会社を作るのはとても簡単です。ここで多くの方が疑問を持たれるのは「会社を作るだけでビジネスはできないだろう」と言う点です。この疑問は的を得ていますが、経営管理ビザを取得するにはビジネスをする必要がないという点を押さえておいてください。

では、外国人が行う「ビジネス」についてですが、大幅な規制緩和により簡単・低コストで開業できるようになった「民泊」が受け皿になっているようです。そして民泊事業を強力に後押ししているのがインバウンド政策です。

見過ごしてはいけない点がもう一つ。我が国で会社を設立するとその代表者は原則、社会保険に加入しなければなりません。逆にいうと「外国人でも加入できる」ということができます。代表者が社会保険に加入すればその扶養家族も加入でき、この制度が悪用されるケースが頻繁に起こっています。

最後に経営管理ビザ関連の「永住権」取得について。GOOGLEのAIによると

経営管理ビザからの永住権取得には、原則として10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(経営管理や技術・人文知識・国際業務など)で5年以上在留している必要があります。さらに、会社経営において安定した業績、役員報酬の収入、社会保険の加入状況などが審査されます。

例えば留学生として日本で5年を過ごし、経営管理ビザを取得してさらに5年経過すれば「永住権が手に入る」仕組みになっています。

また就労ビザで来日して5年経過した者が経営管理ビザを取得してさらに5年経過すれば「永住権が手に入る」仕組みになっています。

文面には「原則として」とあり、ここから10年以下でも可能であることが読み取れます。実に恐ろしい…。

日本人の多くは「会社を作る」ことを特別なことと思っていますので、その設立方法などに疎いのが実情です。この「無知」をいいことに裏で進められている事実上の移民政策が「経営管理ビザ」スキームです。この穴だらけの制度を支える法律は国会で制定され、その手続きの多くが省令という「法律に準じる」もので決められていることを思うと、立法と行政、つまり政治が移民を推進していると思うのは私だけでしょうか。

私の意見としては、外国人による会社設立のハードルを上げる、例えば資本金の振り込みを日本の銀行の口座に限定するのはどうでしょう。日本の銀行の口座開設条件は厳格なのでそれだけでも規制効果が大きいと思います。

間接的には我が国の利益にならないインバウンド政策の見直しを期待します。同時に社会保険制度も「外国人枠」を作るなどの改正が必要でしょう。

直接的には、インバウンド推進、経営管理ビザ推進の政党や政治家には投票しないことでしょうか。

投稿者プロフィール

いちぜんや
いちぜんや
茅ケ崎方式英語のスクールを経営して27年になります。講師ではなくブログやニュースレターを書き、学習者さんや先生のフォローする役割です。趣味はラグビーと陸上トラック競技。59歳の今も週末は試合に出ています。家族は、ヨガとテニス好きの妻・推し活に夢中の娘・2匹の犬。大阪市在住。

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