前回の衆議院選挙で国民民主党が掲げた「手取りを増やせ」のキャッチフレーズと「基礎控除+給与所得控除=103万円の壁を178万円へ引き上げる」という具体案が毎日のようにテレビを賑わせています。あなたはこの国民民主党の政策をどう思われますか。賛成派?それとも反対派?

まず国民民主党の提案を細かく見ておきましょう。まず基礎控除とは「適用を受ける要件がなく誰でも利用できる所得控除」です。 控除できる金額は一律48万円※1です。次に給与所得控除とは「会社員や公務員の給料から一定額を必要経費とみなして給与等の収入金額から差し引くもので、収入金額に応じて設定される」もので現在の控除額の最低額は55万円です。

この48万円と55万円を加えた103万円が所得税を払わなくて済む収入の最大値で、国民民主党はこの額を178万円に引き上げて所得税を負担しない層を広げようと提案しています。またこれらの控除額の引き上げは給与所得者全体の所得税減税になるとともに「恒久減税」となります。財務省の抵抗が必至です。

先日、自民党の税調会長である宮沢氏が国民民主党に「123万円」という案を示したようです。国民民主はこれを合計額と思って蹴ったそうですが、果たしてこれは「合計額」だったのか。もしそこで国民民主が「基礎控除が123万円ですね。合意します」と言ってさっさと席を立てば178万円で決まっていた(高橋洋一氏)なんて話もあります。

さて一体どうなるのやら。私は国民民主の案に賛成で財源は予算配分の見直しで対応すべきと考える立場です。つまりは減税派ですのでこの動向を注意深く見守りたいと思います。

国民民主がいうように「手取りを増やす」なら社会保険料に手を付けなければならないというのが私の意見。その前に社保について知っておく必要があります。

例えば40歳、月の給料が30万円の場合。この人がどれくらいの社保を負担しているかというと、①健康保険料:5.17%負担で15,510円※大阪府の場合、②厚生年金:9.15%負担で27,450円、③介護保険料:1.6%負担で2,400円、④厚生年金基金:8.5%負担で12,750円、合計で58,110円、30万円の24.42%に上り、この額が天引きされます!

ここでよく知っておいて欲しいのは「労使折半」というだましのテクニックです。実は会社は給与所得者の納める社保と同額を負担する仕組みになっています。ということは40歳、月給30万円の人を雇うためには会社も58,110円の社保負担が必要で、これを合わせた358,110円が会社から見た実質賃金となります。そこで実質賃金で再計算すると社保額は58,110円×2=116,220円、これを実質賃金で割ると約32.5%となります。なんと我が国では実質賃金の3分の1が社保なのです!

給料からはさらに所得税や住民税が天引きされ、手取りのお金を使う時には消費税10%…。最終的には50%負担と言われる我が国の制度。皆さん、ちょっとは怒りましょうよ?

参考までに社保の計算表を添付しておきます。ご自分の負担額を計算してみてください。

これほどの金額を集めておいて社保の使い方は「ザル」です。例えば保険証の貸し借りは横行していますし、外国人による使用の問題もあります。終末期医療は手付かずですし、最たる問題は「国民年金の未徴収による不足分を厚生年金から横流しして埋めている」ことです。もう無茶苦茶ですね。

私は社保が適正に使われていないことが我が国の大問題と思っています。例えば健康保険証の不正使用をなくせば保険料が下げられ、その分を例えば厚生年金に回すこともできます。厚生年金から国民年金への横流しをやめる、年金の不正受給をなくすことで年金財源が確保されます。仮に社保負担を下げなくても将来への不安解消につながります。もしマイナンバーカードがこの「社保の公正化」に寄与するなら大賛成。もっと強力に推し進めてよいと思っています。

それにしても、会社を使って税金や社会保険料を天引き、つまりはピンハネする我が国の制度はいかがなものかと思います。うろ覚えですが、自民党の河野太郎氏が「国民全員が確定申告すべき」と言っていたように思いますが、もし本当にすべての国民が自営業者みたく確定申告して自ら税を納めるようになったら、日本はピンハネのないいい国になるのでしょうね。

今日はちょっと怒ってしまいました。実は社員さんの給料から徴収した所得税を計算して払う準備とか消費税の準備とか、もろもろのことをやらないといけない時期なんです。クリスマス前でも忙しい。大嫌いなピンハネの代行は心底つらい…。

※1:基礎控除について

基礎控除は、年間の所得が2,500万円を超える人でなければ、誰でも適用を受けることができます。ただし、基礎控除の控除額は、所得ごとに決められています。所得ごとの基礎控除の額は下記のとおりです。

■ 所得ごとの基礎控除の額

納税者本人の合計所得控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超、2,450万円以下32万円
2,450万円超、2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

投稿者プロフィール

いちぜんや
いちぜんや
茅ケ崎方式英語のスクールを経営して27年になります。講師ではなくブログやニュースレターを書き、学習者さんや先生のフォローする役割です。趣味はラグビーと陸上トラック競技。59歳の今も週末は試合に出ています。家族は、ヨガとテニス好きの妻・推し活に夢中の娘・2匹の犬。大阪市在住。

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